65歳の誕生日(3月1日)がきたので、25歳の長男に土地を贈与しました。来年の贈与税の申告は、相続時精算課税を選択できますか?
2014年3月18日
相続時精算課税を選択できるのは、贈与した年の1月1日現在において、
・贈与者→65歳以上の親
・受贈者→20歳以上の子である推定相続人
であるため、相続時精算課税は選択できません。
したがって、暦年課税で申告することとなります。(相法21の9)
ただし、平成27年1月1日以後の贈与については、贈与した年の1月1日現在において、
・贈与者→60歳以上の親
・受贈者→20歳以上の子である推定相続人
であれば、相続時精算課税の選択ができます。