相続知って得する情報 最新記事5件

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の増改築等の範囲の拡充

相続税法 改正情報|2015/06/27

 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用対象となる増改築等の範囲に、
一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事が加わります。

 

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の良質な住宅用家屋の範囲の拡大

相続税法 改正情報|2015/06/18

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋が加えられます。

●「良質な住宅」の範囲

【改正前】

1又は2のいずれかの性能を満たす住宅

1.省エネルギー性の高い住宅(省エネルギー対策等級4)

2.耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物)

【改正後】

1.2.3のいずれかの性能を満たす住宅

1.省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4

2.耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物)

3.バリアフリー性の高い住宅(高齢者配慮対策等級3以上)

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額の引き上げ

相続税法 改正情報|2015/06/03

   20歳以上の子や孫がマイホームを購入する際に、親や祖父母が資金援助しても贈与税が課税されない制度の期間を平成31年6月まで延長し、非課税枠も見直すことになりました。

 住宅取得等資金贈与の特例は、20歳以上の子(その年の1月1日現在)がその直系尊属(父母、祖父母、養父母等)から住宅取得等資金の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます)を受けて、その取得した金銭で自己の居住の用に供するための住宅を新築、取得又は増改築等をした場合には、その贈与を受けた金額のうち最高1,500万円(平成27年中)までの金額については贈与税を課税しないことになるとともに、その適用期限が平成31年6月30日まで延長されることになりました。

非課税限度額


契約締結期間

消費税率10%が適用される場合

左記以外の場合(※1)

良質な住宅

左記以外の住宅(一般)

良質な住宅

左記以外の住宅(一般)

平成26年

-

-

1,000万円

500万円

平成27年

-

-

1,500万円

1,000万円

平成28年1月~28年9月

-

-

1,200万円

700万円

平成28年10月~29年9月

3,000万円

2,500万円

1,200万円

700万円

平成29年10月~30年9月

1,500万円

1,000万円

1,000万円

500万円

平成30年10月~31年月

1,200万円

700万円

800万円

300万円

(※1)消費税8%の適用を受けて住宅を取得した場合のほか、個人間売買により中古住宅を取得した場合も含まれます。

(※2)東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額は、別途定められています。

(※3)平成28年9月以前に「左記以外の場合」欄の非課税限度額の適用を受けた者は、再度「消費税率10%が適用される場合」欄の非課税限度額の適用を受けることが可能です。

身寄りのない被相続人「相続人不存在」

知っておきたい相続税の知識|2014/11/01

身寄りがなかったということで、相続人がいるかはっきりしませんので、こういったケースは「相続人不存在」に該当します。この場合には、相続開始の時から相続財産は特段の手続きを要せず相続財産法人となり(民法951条)(なお相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は遡及的に消滅します)、利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)?検察官の申立てにより家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が相続財産=相続財産法人を管理し、相続人を捜索し、相続財産を清算する手続きを行うことになります。

 

「相続人不存在」とは、被相続人が死亡して相続が開始したが、相続人がいるのかいないのか明らかでない状態をいいます。明らかでないときとは、以下の場合を指します。

?戸籍上相続人が存在しない場合。

?戸籍上相続人が存在するが、相続人が相続欠格、排除に該当し又は放棄をした場合。
※相続人は存在するが、その所在や生死が不明であったりする場合は、相続人不存在には該当しません。

※相続人が存在しないが、包括受遺者が存在する場合は、相続人のあることが明らかでないときには当たりません(最判平9・9・12)。

 

相続人不存在による手続きの流れ

 

1.相続財産管理人の選任

 相続債権者などの利害関係人または検察官の申立てによって、家庭裁判所は相続財産管理人を選任する(民法952条1項)。

2.管理人の公告

 家庭裁判所は管理人を選任した旨を掲示や官報で公告する(民法952条2項)。

3.相続債権者・受遺者への公告

 上記2の公告期間(2ヶ月)経過後、管理人は、いっさいの相続債権者・受遺者に対し請求の申出をするよう公告し、知れたる債権者・受遺者へは各別に債権を申し出るよう通知する(民法957条)。

4.相続人捜索への公告

 上記3の公告期間(2ヶ月以上)経過後、家庭裁判所は、管理人・検察官の請求により、相続人捜索の公告をする(民法958条)。

5.特別縁故者への財産分与

 上記3の公告期間(6ヶ月以上)経過後、3ヶ月以内に特別縁故者からの請求があれば、相続債権者への清算後、残余すべき相続財産の全部または一部を特別縁故者へ分与できる(民法958条の3)。

退職金に関わる税務問題 vol.2

コラム|2014/10/23

◆役員退職金の損金算入時期とは

 役員退職金の損金算入時期は、原則として「株主総会の決議等により退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度」です。ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度に損金経理をした場合、その額についてはその事業年度の損金に算入することも認められています。

 

役員退職金の分割支給は所得税の取扱いに注意

 役員退職金は、株主総会の決議等により、その額が具体的に確定した日の属する年の退職所得とされます。一方、役員退職年金は、その支給を受けた年の雑所得となります。退職所得は退職所得控除があり、その控除後2分の1にした額に課税されるため、雑所得よりも税額が少なくなる場合が多いです。ですので、役員退職金を分割支給する場合には、それが退職年金と認定されないかが問題となります。その判断基準は支給側の制度により形式的に決定されます。

 具体的には、役員退職金の支給を決議した株主総会議事録に、分割支給についての決議が記載されているかどうかという点です。分割して支給する場合には、役員退職金であるということが明確にされていないと、役員退職年金の支給と認定されることがあります。

 分割支給される役員退職金の額を損金とするためには、次の点に留意することが重要です。

・株主総会の決議等により退職金の支給であることが明確にされていること

・その支給額が確定していること

・確定した事業年度において退職金の全額を未払計上して損金経理すること。

退職金規定の整備が必要

  従業員の退職金・役員の退職金に関して、算定方法、支払時期、対象等について明記しておきます。退職金の分割払いを行いたい場合はその旨も規定しておきます。規定を設けることにより福利厚生としても活用でき、退職金の金額をあらかじめ予定しておくことにも役立ちます。また、上記のように役員退職年金と認定されないための根拠としても有効です。規定作成の場合は、税理士、社会保険労務士などの専門家の意見を聞き作成するようにしましょう。

 

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