住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の増改築等の範囲の拡充

2015年6月27日

 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用対象となる増改築等の範囲に、
一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事が加わります。

 

 

Copyright(c) 大阪相続支援センター. All Rights Reserved.