そもそも「相続」って何だろう?

2013年12月24日

 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法第896条)。

 わかりやすく言いますと、相続人は被相続人(=亡くなられた方)の権利及び義務を区別なく全て受け継ぎます。ただし、受け継ぐ事にそぐわない身分上からくる権利及び義務(ex被相続人の子への認知、被相続人の扶養義務者への扶養請求権)については受け継ぐ事はありません。

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