遺産分割協議書はいつ、どのように作成すればよいのでしょうか?

2013年11月22日

遺産分割協議書の形式については、特に法律で規定されているものではありません。

また、いつまでにという期限の定めもありません。

ただし、相続の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書とともに管轄の税務署に提出しなければなりません。

また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成するほうがよいでしょう。

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