住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の良質な住宅用家屋の範囲の拡大

2015年6月18日

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋が加えられます。

●「良質な住宅」の範囲

【改正前】

1又は2のいずれかの性能を満たす住宅

1.省エネルギー性の高い住宅(省エネルギー対策等級4)

2.耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物)

【改正後】

1.2.3のいずれかの性能を満たす住宅

1.省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4

2.耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物)

3.バリアフリー性の高い住宅(高齢者配慮対策等級3以上)

 

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