遺言書を書きたいのですが...?

2013年11月22日

遺言書には主に次の3つがあります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

それぞれの特徴を下記にまとめました。

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法

遺言者が、

  • 遺言の全文
  • 日付、氏名

を必ず自書して押印する。

証人二人以上立会のもと公証役場で遺言者が話した内容を公証人が文章にして作成する。 遺言者が記述した内容を封筒に入れ、公証人を証人二人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法。
印鑑 実印又は認印
  • 遺言者は実印
  • 証人は実印または認印
実印または認印
遺言書の保管 遺言者が保管

原本は公証役場で保管される。

遺言者には正本と謄本が交付される。

遺言者が保管
家庭裁判所の検印 必要

不要

必要
メリット
  • 作成が簡単
  • 遺言者の内容、存在を秘密にできる。
  • 変造、紛失の恐れがない
  • 無効になる恐れもなく安全
内容を秘密にできる
デメリット
  • 偽造、変造、隠匿の危険性あり
  • 発見されない可能せいあり
  • 要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある。
  • 検認手続きが必要
  • 作成に手間と費用を要する
  • 証人から秘密が漏れる危険性あり
  • 方式不備、内容不備の可能性あり
  • 作成に手間と費用を要する
  • 原本紛失の危険あり
  • 検認手続きが必要
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