相続税の話をする中で遺産について、「未分割」や「代償分割」といった言葉をよく耳にするのですが、遺産が「未分割」や「代償分割」の場合には、相続税はどのように計算するのでしょうか?

2014年4月10日

  

  • 未分割の場合

遺産の全部または一部が未分割の場合には、未分割財産については、各共同相続人が民法の規定による法定相続分に従って、未分割財産を取得したものとして、相続税の課税価格を計算し申告するものとしています。そして、実際に分割が行われた時に、修正申告書の提出もしくは更正の請求等により先の相続税の課税価格の計算を訂正するといった仕組みになっています。

  • 代償分割の場合

代償分割とは、相続財産の現物を取得した相続人が、(現物を取得しなかった)他の相続人が取得すべき部分に対応する額を、自己の固有の財産から他の相続人に弁済する方法をいいます。代償分割があった場合の相続税の課税価格の計算方法は、以下のとおりです。

      代償分割の交付を受けた場合

相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償分割の価額の合計額

      代償分割の交付をした者

相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額

Copyright(c) 大阪相続支援センター. All Rights Reserved.