相続税の延納をするにはどうしたらよいでしょうか?

2014年4月 5日

  

相続税は現金で納付するのが原則ですが、現金での納付が困難な場合には延納という納税方法を所轄税務署に申請することができます。

ただし、すべての場合に延納が認められるわけではなく、一定の要件を満たした場合にのみ延納が認められます。また、延納期間中には利子税の納付が必要となります。

延納の要件

1.相続額が10万円を超えること。

2.金銭で納付することが困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。

3.延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること

 ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。

4.延納しようとする相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

担保の種類

 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。

 なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人固有の財産や第三者が所有

している所有している財産であっても担保として提供することができます。

1.国債及び地方債

2.社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの

3.土地

4.建物、立木、登記された船舶などで保険に附したもの

5.鉄道財団、工場財団などの財団

6.税務署長が確実と認める保証人の保証

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