亡くなった父の財産の中に3年ほど前に購入した自動車があるのですが、このような自動車でも、相続税の課税対象となる財産となるのでしょうか?

2014年2月15日

 自動車は、相続税の課税対象となります。評価方法ですが、財産評価基本通達では、特に決まっていませんので、一般動産として評価することとなります。

 一般動産の評価方法は以下のとおりです。

 原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

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