相続人が未成年者や障害者でも同じように相続税がかかるのでしょうか?

2014年1月23日

 未成年者、障害者については各人の相続税額を算定した後に、下記の計算式で計算した未成年者控除額、障害者控除額を相続税から控除します。
 

  未成年者控除額=(20歳?相続開始時の年齢)×6万円

例)相続人が10歳8か月の場合、20歳まで9年4ケ月あります。1年未満の端数は切り上げ(障害者控除額の計算も同じ)で10年となります。

よって、10年×6万円=60万円控除できます。
 

  障害者控除額=(85歳?相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者の場合は12万円)

 

 なお、平成25年度税制改正で、上記の計算方法について、未成年者や障害者は6万円から10万円に、特別障害者は12万円から20万円に増額されることとなりました。

適用開始は平成27年1月1日以降となります。 

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