先日、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届きました。相続財産が基礎控除額以下なので、特に何もしていなかったのですが、どのように対応すればよいですか?

2014年1月15日

  申告書の提出が要件となっている特例(例えば小規模宅地等の特例など)を適用しないで相続財産が基礎控除以下になる場合は、申告義務はありませんので、「相続についてのお尋ね」の回答以外に税務署に提出すべきものはありません。

Copyright(c) 大阪相続支援センター. All Rights Reserved.