亡くなった父(被相続人)の預金を使いたいのですが、よろしいのでしょうか?

2014年1月12日

 正式な遺産分割が決まるまでは、法定相続人の共有財産となります。勝手に使用することはできません。
 他の相続人とトラブルにならないよう事前に了解を得るほうが良いでしょう。

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