物納とはなんですか?

2014年6月25日

 物納とは、現金によっても延納によっても納税が困難な場合に、現物で相続税を納めることをいいます。ただし物納できる財産は下記(2)に限られており、また事前に所轄税務署の許可が必要です。 

次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。

(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。

(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。

 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶

 第2順位 社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券

 第3順位 動産

(3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。

(4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

   物納の条件は「延納によっても金銭納付困難」というのが特徴です。そして、換価性に優れているものが優先されてしまいます。

   土地を物納に充てたいのであれば、境界線なども明確にしておく必要がありますし、権利関係が複雑であるものも整理しておく必要があるでしょう。

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