どんなものに相続税がかかるのでしょうか?

2013年11月22日

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などの他、貸付金、特許権、著作権など金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次の財産も相続税の課税対象となります。

  1.  相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産  (死亡保険金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など)
  2. 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
  3. 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
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