65歳の誕生日(3月1日)がきたので、25歳の長男に土地を贈与しました。来年の贈与税の申告は、相続時精算課税を選択できますか?

2014年3月18日

相続時精算課税を選択できるのは、贈与した年の1月1日現在において

 ・贈与者→65歳以上の親

 ・受贈者→20歳以上の子である推定相続人

であるため、相続時精算課税は選択できません。

したがって、暦年課税で申告することとなります。(相法21の9)

ただし、平成27年1月1日以後の贈与については、贈与した年の1月1日現在において、

 ・贈与者→60歳以上の親

 ・受贈者→20歳以上の子である推定相続人

であれば、相続時精算課税の選択ができます。

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