親族間で財産をする場合って、贈与と相続ってどう違うの?

2014年7月 4日

贈与は当事者の合意が必要であり、双方の合意によって成立する「契約」になります。


相続は、亡くなられた方(被相続人)が亡くなられた事実によって当然発生するものであり、その性質は「権利や義務の承継」にあたります。
したがって当事者の合意などによって「相続」をすることはできません。

Copyright(c) 大阪相続支援センター. All Rights Reserved.