小規模宅地等の特例が改正されます!

2014年7月14日

相続税の基礎控除と税率構造の見直しに際し、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地の限度面積が拡大されるとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする等の拡充が行われます。

1.特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が330(現行240)までの部分に拡充されます。

 

改正前

 

改正後

宅地等

上限面積

軽減割合

 

上限面積

軽減割合

事業用

事業継続

400

▲80%

400㎡

▲80%

不動産貸付

200

▲50%

200

▲50%

居住用

居住継続

240

▲80%

330

▲80%

 

2.特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とされ、適用対象面積は最大730となります。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、調整が行われることとなります。

 

この改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

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