未成年者控除及び障害者控除が見直されます!

2013年12月13日

 平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、未成年者控除及び障害者控除が以下の通り変更されます。

 これらの控除額は長年にわたって据え置かれてきましたが、物価動向や今般の相続税の基礎控除額引下げ等の改正を踏まえて見直しが行われることになりました。

 

 

改正前

改正後

未成年者控除

6万円×20歳に達するまでの年数

10万円×20歳に達するまでの年数

障害者控除

6万円(特別障害者は12万円)
×85歳に達するまでの年数

10万円(特別障害者は20万円
×85歳に達するまでの年数 

 

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