相続税の基礎控除が引き下げられます!

2013年12月11日

 平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については、以下の通り基礎控除が引き下げられます。
 これにより、被相続人が地価の高い都市部に自宅の土地を所有している場合、基礎控除額を超えてしまい、課税対象者となる場合が想定されます。
 

区分 改正前 改正後
定額控除の金額 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円×法定相続人の数 600万円×法定相続人の数

       ※改正前は、平成6年~平成26年の相続税について適用されました。
 

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