建築基準法42条2項道路のセットバックについて詳しく教えてください。

2014年4月18日

  

建築基準法42条第2項の規定により、新たに建物を建築する場合には、現に建築分が建ちならんでいる幅員4m未満の道路については、その中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなされます。よって将来において、建築物の建て替えを行う場合においては、その境界線まで後退して道路敷を提供しなければなりません。その提供した道路敷部分(セットバック)につきましては、土地の評価上、減額を受けることができます。

評価方法は、以下のとおりとなります。

   

 

            セットバック部分の面積

自用地価額?自用地価額× 宅地の総面積                 ×0.7

 

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