消費税率の引上げと住宅ローン減税

2014年6月 2日

平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、それに伴い住宅ローン減税を拡充して負担軽減措置が図られています。

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

適用期日

~平成26年3月

平成26年4月~平成29年末※1

最大控除額
(10年間合計)

200万円 ※2
(20万円×10年)

400万円 ※2
(40万円×10年)

控除率

1%

1%

住民税からの控除上限

97,500円/年
(前年課税所得×5%)

136,500円/年
(前年課税所得×7%)

主な要件

・床面積が50㎡以上であること
・借入金の償還期間が10年以上であること

※1 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人売買などは平成26年3月までの措置を適用。

※2 長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成29年)。

 

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