住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度の住宅取得資金の範囲とは?

2014年4月15日

住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度における住宅取得資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。なお居住用家屋の新築等には次のものも含まれます。

・その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得

・住宅用家屋の新築(住宅取得資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限る。)に先行してするその敷地の用に供される土地、借地権などの取得

 

 ただし、受贈者の一定の親族など特別の関係がある者との請負契約により新築等する場

合にはこの特例を受けることはできません。受贈者と特別な関係がある者とは次の者をい

います。

 1.受贈者の配偶者及び直系血族

 2.受贈者の親族(?以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの

 3.受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

 4.1から3に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持している

者の親族でその者と生計を一にしているもの

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