子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか?

2014年1月 3日

結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。 

Copyright(c) 大阪相続支援センター. All Rights Reserved.