扶養義務者(父母や祖父母)から生活費または教育費の贈与を受けましたが、贈与税の課税対象となりますか?

2013年12月28日

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

 1)配偶者

 2)直系血族及び兄弟姉妹

 3)家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

 4)三親等内の親族で生計を一にする者

 なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

  2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要は費用(教育費を除きます。)をいいます。 

  また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。

  3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学費、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

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