非嫡出子(婚外子)の相続分に関する違憲決定!!

2014年1月13日

平成25年9月4日最高裁判所は、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲とする決定を下しました。

 この違憲決定に伴い、平成25年9月5日以後に相続税の申告書を提出する場合には、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等なものとして計算することになります。

 今回の違憲決定がすでに行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効果が及ぶと、著しく法的安定性を害することから、「本決定までに開始された相続について、確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。」旨が示されています。

 これにより平成25年9月4日以前に申告等により相続税額が確定している場合には、摘出に関する規定(非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1)を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由にはあたりません。

 ただし、9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合でも、財産の申告漏れや評価誤りなどの理由により、9月5日以後に更正の請求や修正申告をした場合等については、9月5日以後に改めて相続税額が確定するため、これらの新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、非嫡出子の相続分を嫡出子と同等なものとして計算します。 

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